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家屋を取り壊した場合は手続きが必要です

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北海道余市町

家屋の固定資産税は、毎年1月1日現在の状況で課税されます。
登記されている家屋を取り壊した場合は、法務局へ建物滅失登記の申請を行ってください。(後日、同局より当町へ通知されます)
また、取り壊した家屋が登記されていない場合は、税務課へ「建物滅失申告書」を提出してください。
これにより翌年度から固定資産税が課税されなくなりますが、年内に届け出がない場合、取り壊し状況が把握できず課税されることがありますので、お早めに手続きを行ってください。
年内に手続きができないときは、税務課へご連絡ください。

問合せ:税務課資産税係
【電話】21-2115

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