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児童手当の現況届の提出が原則不要になりました

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北海道余市町

「児童手当の現況届」は、年に1回、児童手当を受給しているすべての方に提出いただいていましたが、令和4年度から原則提出不要となっています。(公務員の方は職場にお問合せください)
ただし、次に該当する方は、引き続き現況届の提出が必要となります。

1.離婚協議中で配偶者と別居中の方
2.配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実際の居住地と異なる方
3.支給要件児童の住民票がない方
4.法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
5.その他、町から現況届の提出の案内があった方

現況届の提出が必要な方には、必要書類を送付しますので、期限まで(6月中)に提出してください。提出がない場合は、6月分以降の児童手当(10月期支給分)の支給時期が遅れる可能性がありますので、対象の方は忘れずに提出してください。

問合せ:子育て・健康推進課子育て推進グループ
【電話】21-2122

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