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一定面積以上の土地取引には届出が必要です

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北海道余市町

土地の売買・賃借・交換・営業譲渡など、一定面積以上の土地取引に係る契約をした場合には、国土利用計画法の規定により、その土地が所在する市町村に届出が必要です。届出しないと法律で罰せられることがあります。

届出の対象となる面積:都市計画区域内5千平方メートル以上または都市計画区域外1万平方メートル以上
届出者:土地の権利取得者(買主等)
届出期限:契約締結日から2週間以内※ 提出期限を過ぎた場合でも、必ず届出書の提出が必要です。
提出書類:各3部
(1)土地売買等届出書
(2)土地売買等契約書の写し
(3)土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図
(4)土地及びその付近の状況を明らかにした5千分の1以上の図面
(5)土地の形状を明らかにした図面
(6)委任状(代理人が届出する場合)
提出様式や制度の詳細は、町ホームページをご覧ください。

問合せ:政策推進課政策推進係
【電話】21-2117

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