「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」の施行により、地方自治体は毎年度決算時に健全化判断比率と資金不足比率を算定し、公表することが義務づけられています。
この比率は財政の健全度を示すもので、健全化判断比率のいずれかの比率が基準を超えた場合は、起債の借入が制限されるなど、将来のまちづくりに様々な影響を及ぼすことになります。
令和5年度資金不足比率(※):公営企業の経営状態の悪化の度合いを示す指標(経営健全化基準…20%以上)
※資金不足比率=資金の不足額÷事業の規模
町では水道事業会計・公共下水道特別会計が対象ですが、いずれの会計も資金不足が無いため、比率はありません。令和5年度決算における本町の各指標はいずれの比率も早期健全化基準を下回っており、今後も基準を超えることのないよう健全な財政運営につとめます。
問合せ:財政課財政係
【電話】21-2114
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