10月より児童手当制度が改正されます。詳細は、広報よいち9月号に掲載している他、8月末に対象となる世帯へ個別にご案内をしていますので、手続きが必要な方は原則、10月31日(木)までにご提出ください。
■よくある問合せ
Q.手続きが必要かわからないのですが…
A.(1)、(2)のいずれかに該当する方は手続きが必要です。
(1)新規受給対象者
(例)所得超過により資格喪失した方、高校生年代のお子様のみ監護(※)している方
(2)児童手当または特例給付(以下、手当)を受給中であり、高校生・大学生年代のお子様を監護している方
※「監護」とは、保護者がお子様を扶養している、生活費・学費等を負担している状態
Q.届いた案内に「同意書」が同封されていないのですが…
A.現在、手当を受給中の方については、提出不要のため、同封していません。
問合せ:子育て・健康推進課子育て推進係
【電話】21-2122
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