死亡した日から14日以内に、年金受給権者死亡届の提出が必要です。届出を行わず、年金が過払いとなった場合は、返還請求の対象になりますのでご注意ください。
また、年金受給権者の死亡に伴い、以下の年金を遺族が請求できる場合があります。手続きに来庁された方については、請求できる手続きを全て案内しています。
〇未支給年金
死亡した月までの年金のうち未支給の年金があるときに、その年金を請求できる場合があります。
請求できる遺族は、死亡した人とその当時生計を同じくしていた(1)配偶者、(2)子、(3)父母、(4)孫、(5)祖父母、(6)兄弟姉妹、(7)その他の3親等内の親族で、受けられる順序もこのとおりです。
〇遺族基礎・厚生年金
国民・厚生年金の被保険者または受給権者が死亡したときに、請求できる場合があります。請求できる遺族は、死亡した人とその当時生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母などです。
※遺族年金については、受給資格、受給要件が個々に変わりますので、詳細については問合せください。
問合せ:福祉課福祉係
【電話】21-2120
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