■年金受給者の方へ
年金を受けている方が受取口座を変更するときは、次のとおり届出が必要です。
※受取機関のうち、貯蓄預金口座および一部のネット銀行では年金の受け取りができませんので、届出の前にご相談ください。
※受取機関の変更は、日本年金機構において1か月程度時間を要するため、申請時期によっては変更前の口座に入金されることがありますのでご注意ください。
■新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について
新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難となった場合の臨時特例措置として、令和4年度分(~令和5年6月分)までの国民年金保険料の特例免除申請受付手続きを行っています。詳細につきましては次の連絡先まで問合せください。
問合せ:
福祉課福祉係【電話】21-2120
小樽年金事務所国民年金課【電話】0134-33-5026
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