軽自動車税(種別割)は4月1日現在の所有者に課税されます。軽自動車等の名義変更や廃車をした場合は、4月1日までに変更にかかる手続きを済ませてください。4月2日以降に手続きをしても、旧所有者に年税額の全額が課税されますのでご注意ください。
次の場合は手続きが必要となります。
・軽自動車等を廃車した場合
・車両置き場の市区町村が変わった場合
・所有者が変わった場合
・盗難にあった場合
軽自動車等の種別によって手続きの場所・問合せ先が次のとおりとなります。
問合せ:税務課住民税係
【電話】21-2115
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