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年金に関するお知らせ

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北海道余市町

■学生納付特例制度について
国民年金は、20歳以上であれば学生でも加入しなければなりません。
ただし、次の対象者に該当している方であれば、保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」を利用することができます。

対象者:
学校教育法に規定する大学、大学院、短期大学、専門学校、高等学校、その他各種学校等に在学する20歳以上の学生
ただし、前年所得が128万円以下
必要書類等:年金手帳・学生証のコピー(または在学証明書)

〇手続きをせず、保険料を未納にしておくと
将来、老齢基礎年金を受け取るために必要な期間に計算されないほか、障害基礎年金を請求することができない等、年金請求の際に不利益になってしまいますので、支払いが困難な場合は、手続きを忘れずに行ってください。
なお、申請は年度ごと(毎年)必要で、かつ2年1か月前までさかのぼることができますので、申請をお忘れの方はこの機会にご利用ください。

〇猶予された保険料について
猶予された保険料は、そのままにしておくと将来の老齢基礎年金額に反映されませんが、10年以内に納めること(追納)で、年金額に反映させることができます。

〇令和5年度に保険料を猶予されていた方で、新年度も在学中の方
令和6年度も引き続き在学中の方は、3月末に日本年金機構よりハガキ形式の学生納付特例申請書が送られます。同一の学校に在学中の方は、ハガキに必要事項を記入・返送することで令和6年度の申請ができます。(学生の証明書類不要)
※追納を希望する場合、又は令和6年度は学生納付特例制度を利用せずに保険料の支払いを希望される場合は、
お近くの年金事務所にお問い合わせください。

■新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について
新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難となった場合の臨時特例措置として、令和4年度分(~令和5年6月分)までの国民年金保険料の特例免除申請受付手続きを行っています。詳細につきましては次の連絡先まで問合せください。

問合せ:
福祉課福祉係【電話】21-2120
小樽年金事務所国民年金課【電話】0134-33-5026

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