令和6年度分の個人町道民税における定額減税の概要は以下のとおりです。
対象者:前年の合計所得金額が1,805万円以下の個人町道民税所得割の納税義務者
減税額:本人、配偶者を含む扶養親族1人につき1万円
※定額減税の対象となる方は、国内に住所を有する方に限ります。
※同一生計配偶者及び扶養親族の判定は、原則、前年12月31日の現況によります。
その他:
減税額については、送付される納税通知書の2ページ目又は特別徴収税額通知書の摘要欄に記載があります。
定額減税は、住宅ローン控除や寄附金税額控除など、全ての控除が行われた後の所得割額から減税されます。
所得税(国税)の定額減税の詳細は、国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」をご参照ください。
(【HP】https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm)
問合せ:税務課住民税係
【電話】21-2115
<この記事についてアンケートにご協力ください。>