■年金の届出を忘れていませんか?
国内に住所がある20歳以上60歳未満の方は、必ず国民年金に加入しなければなりません。
なお、国民年金は以下の3つの種別からなり、仕事を退職した場合などに届出が必要となります。
第1号被保険者…農業・自営業者およびその配偶者、学生等の方
第2号被保険者…被用者年金制度(厚生年金保険・共済組合等)に加入されている方
第3号被保険者…第2号被保険者に扶養されている配偶者(収入要件有)
■年金を受け取っている方についても、このような場合には届出が必要になります。
問合せ:福祉課福祉係
【電話】21-2120
■新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について
新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難となった場合の臨時特例措置として、令和4年度分(~令和5年6月分)までの国民年金保険料の特例免除申請受付手続きを行っています。詳細につきましては以下の連絡先まで問合せ願います。
問合せ:
福祉課福祉係【電話】21-2120
小樽年金事務所国民年金課【電話】0134-33-5026
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