「ふれあい収集」とは、病気や障がい等の理由で、ごみや資源物をステーションまで運ぶことが困難な世帯について、自宅玄関まで収集に伺い、同時に安否確認を行う制度です。
対象となる世帯は、以下の条件を満たす独居世帯、または居住者全員が以下の条件を満たす世帯で、親族や近隣者の協力を得ることが困難であると認められる世帯です。
(1)介護保険法制度による要支援1から要介護5に該当する方
(2)身体障がい者手帳の交付を受け、障がい程度が1級から3級に該当する方
(3)療育手帳の交付を受け、知的障がいの程度がA判定に該当する方
(4)精神障がい者保健福祉手帳の交付を受け、障がいの程度が1級に該当する方
(5)その他、以上に準ずる理由により、自らがごみステーションまでごみを搬出することが困難な方
◇申込みから収集までの流れ
申込み:申請書を提出してください。ご本人でなくても親族、介護施設担当者などからの申込みでも受付します。
自宅を訪問:職員がご自宅を訪問し、申込世帯の状況やご本人のお体の状態などを、親族、介護担当者等にも同席いただいて確認します。
結果のお知らせ:ふれあい収集の決定については後日お知らせします。
収集方法:町が指定した曜日に週1回、委託業者が訪問します。燃やすごみ、燃やさないごみ、資源物に分別されたものを、玄関先で収集し、安否確認の声かけをします。
申込み・問合せ:環境対策課廃棄物対策係
【電話】21-2118
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