■国民年金保険料の「納付免除・納付猶予制度」について
「納付免除・納付猶予制度」は、収入の減少や失業など、経済的な理由で保険料を納めることが難しい場合に、支払いを「免除」または「猶予」することができる制度です。
この制度を利用することで、将来の老齢基礎年金や、万一の事故・病気により障害を負った場合の障害基礎年金などの各種年金の受給資格期間(=年金を受け取るために必要な期間)を確保することができます。
〇免除制度(全額免除・一部免除)
本人、配偶者、世帯主それぞれの所得が基準額以下の場合に、保険料が全額免除または一部免除されます。
〇納付猶予制度
50歳未満の方で、本人と配偶者それぞれの所得が基準額以下の場合に、保険料の納付が猶予されます。また、学生納付特例と同様に、猶予された保険料は10年以内に納めること(追納)で年金額に反映させることができます。
■将来の老齢基礎年金等への反映比較表
(※1)一部免除の承認を受けた場合は、残りの保険料を納めることが必要です。
(※2)免除の承認を受けた期間および免除区分によって、反映される年金額が変わりますので、ご注意ください。
■免除等の申請受付
令和6年度分(令和6年7月~令和7年6月分)は、令和6年7月1日から申請受付を開始します。
問合せ:福祉課福祉係
【電話】21-2120
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