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中小企業優遇措置制度に係る固定資産税相当額の助成

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北海道余市町

中小企業の振興を図るため、町内の企業者を対象に助成を行っています。

対象:中小企業基本法における中小企業者及び小規模企業者で助成対象となる施設を町内に有している事業所
対象施設:固定資産税評価額が1,000万以上の生産、加工、販売及びサービス業の施設
助成額:固定資産税相当額の1/2以内(3年間)※ただし予算の範囲内

申請に関するご相談は問合せください。

問合せ:商工観光課商工労政係
【電話】21-2125

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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