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人事行政の運営等の状況(3)

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北海道余市町

【5】職員の休業
職員の休業として、育児休業制度が設けられています。令和5年度は9名が取得しました。

【6】職員の分限及び懲戒処分
(1)分限処分
分限処分とは、公務能率を維持するための制度で、職員の身分保障を前提としつつ、その職責を十分に果たすことが出来ない場合に、職員の意に反する不利益な身分上の変動をもたらす処分をいいます。種類としては、降任、免職、休職及び降給がありますが、令和5年度は疾病により長期の療養が必要なため3名の休職者がおりました。

(2)懲戒処分
懲戒処分とは、職員の義務違反に対する道義的責任を問うことにより、公務における規律と秩序を維持することを目的とする処分をいいます。戒告、減給、停職、免職の処分がありますが、令和5年度は3名の処分対象者がおりました。

【7】職員の退職管理
本町課長級以上の職にあった職員が、退職後2年間のうちに再就職した場合には、規定により町への届出を義務付けており、令和5年度は法人・団体等へ再就職した者はいませんでした。

【8】服務規程の遵守
地方公務員法において、「すべての職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、かつ、職務の遂行に当っては、全力を挙げてこれに専念しなければならない」と規定されています。また、法令及び上司の職務命令に従う義務、信用失墜行為の禁止、職務専念義務、秘密を守る義務、政治的行為の制限、争議行為等の禁止など、さまざまな義務や制限が課せられています。

【9】職員の研修

【10】職員の福利厚生
道内の市町村職員の福祉増進等を図ることを目的とする「北海道市町村職員福祉協会」に加入しています。

●任命権者と公平委員会
条例に基づき、議会、選挙管理委員会、監査委員、教育委員会、農業委員会の各任命権者から受理した人事行政の運営等の状況は、町と同様であり、前述の数値に含んでいます。
また、公平委員会からは「勤務条件に関する措置の要求の状況」は0件、「不利益処分に関する審査請求の状況」は0件、後志管内で申し立てがあったことが報告されています。

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