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水道料金の減免制度

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北海道余市町

次に掲げる「(1)基本要件」のすべてに該当する方で、かつ「(2)世帯要件」のいずれかに該当する場合には、水道料金の一部が軽減される制度があります。
減免の申請の際には、次の要件について確認できるもの(受給者証等)をご用意のうえ、水道課窓口までお越しください。

(1)基本要件(すべてに該当)
・住民税(町道民税)が非課税の世帯であること。
・水道の用途区分が「一般用」であること。
・減免申請者が水道の使用名義人であること。
・生活保護法による生活扶助を受給していないこと。

(2)世帯要件(いずれかに該当)
・高齢者世帯…満70歳以上のひとり暮らし世帯、または満70歳以上の方のみの世帯
・ひとり親等世帯…児童扶養手当または遺族基礎年金を受給している世帯
・身体障がい者世帯…身体障害者手帳(1、2級)の交付を受けている方を有する世帯
(ただし、該当者が病院や社会福祉施設に入院または入所している場合を除く。)
・特殊事情世帯…その他災害等の事情により、特に町長が認めた世帯

■通常料金と減免後の料金の比較(税抜額)

(例)一般用口径13ミリで1か月の使用量が15立方メートルの場合の請求額
・通常{1,826円+(15立方メートル-7立方メートル)×270円}×1.1⇒4,384円
・減免後{1,588円+(15立方メートル-7立方メートル)×235円}×1.1⇒3,814円
※4,384円(通常)-3,814円(減免後)=570円の軽減

■水道料金のお支払いは便利な口座振替がお勧めです!!
水道料金のお支払いを、給料・年金等の振込口座からの引き落としにすることで、支払いの手間が一切かからなくなり大変便利です。
下記の取扱い金融機関窓口に、通帳届出印・口座番号がわかるもの(通帳等)をお持ちになり、手続きをお願いします。

○取扱い金融機関
北海道信用金庫(本店・各支店)、北洋銀行(本店・道内の各支店)、余市町農業協同組合、余市郡漁業協同組合、ゆうちょ銀行

水道料金の納期内納付をお願いします!

問合せ:水道課業務係
【電話】21-2130

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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