「児童手当」について、国の法令改正が10月1日から施行されることに伴い、以下のとおり制度改正が実施されることとなります。
■児童手当制度改正(概要)
本制度改正に伴い、書類の提出が必要となる方につきましては、8月下旬に必要書類を発送予定ですので、必要事項をご記入のうえ、期日までにご提出をお願いします。(原則、窓口での提出としますが、やむを得ない事情がある場合に限り、郵送による提出も可能とします。)
提出期限:10月31日(木)
なお、提出がないまたは遅延した場合は、制度改正後初回支払である、12月支払(令和6年10・11月分手当)に間に合わない可能性がありますのでご注意ください。
※公務員の方につきましては、各所属庁へ相談してください。
※受給者の方が余市町外在住の場合は、お住まいの自治体担当部署へ相談してください。
※11月1日から令和7年3月31日までに提出された方は、遡及して令和6年10月分手当から受給可能となりますが、提出時期によって支払月が異なりますので、ご了承ください。
※令和7年4月1日以降に提出された場合は、遡及して令和6年10月分手当から受給開始とはならず、申請月の翌月分手当から受給開始となりますので、申請漏れがないよう十分にご注意ください。
問合せ:子育て・健康推進課子育て推進係
【電話】21-2122
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