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納税だより

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北海道倶知安町

■公的年金からの町道民税の特別徴収
令和5年4月1日に65歳以上で、前年中の公的年金に対して町道民税が生じた方は、次のとおりとなります。

(1)昭和32年4月3日から昭和33年4月2日生まれの方
今年の10月から公的年金特別徴収が始まります。公的年金に係る年税額の半分を2回に分け、6月と8月に納付書(口座振替)で納め、残った年税額は10月、12月、翌2月に支給される年金から徴収となります。

(2)昭和32年4月2日以前生まれの方
昨年度に何らかの事情で特別徴収が中止になった方以外は、年6回の公的年金支給時に徴収となります。前年度の年金に係る税額の半分の額を、4月、6月、8月に支給される年金から徴収となります(仮特別徴収)。10月、12月、翌2月の年金支給時には、年税額から仮特別徴収される税額を引いた残額が徴収となります。
※公的年金から特別徴収される町道民税は、公的年金に係る税額分のみです。公的年金以外の所得に係る町道民税は、別に納付書や給与からの徴収で納めます
※本年度分の計算の結果、年税額が仮特別徴収額より少ない場合は還付金が発生します。該当する方には手続きの連絡をしています
※次に該当する方は対象となりません
・もともと町道民税が非課税の方
・町道民税の額が公的年金支給額を超える方
・年金の年間支給額が18万円未満の方など

問合せ:税務課住民税係
【電話】56-8003

■お気軽に納税相談を
「町税を納付できない事情がある」「納付書を紛失してしまった」など、納税に関する相談は随時受け付けていますので、お気軽に納税係へ連絡またはお越しください。

問合せ:税務課納税対策室納税係
【電話】56-8002

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