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自治体の皆さまへ

泣き寝入りってなんだろう?

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北海道倶知安町

「泣き寝入りしかないんですか?」と聞かれることが、たまにあります。私は、法的に権利があるのに諦める必要はまったくないと思っています。今回は、常日頃どのようなことに気を付けていれば、「泣き寝入り」しないで済むか、解説します。
まず「約束は書面で残す」。あなたには重要な約束でも、相手にはそうでもないかも知れません。あなたが、その約束に基づき、相手に「〇〇してください」とお願いしても、相手が「覚えてない」というならどうしたらいいでしょう。裁判所に「権利がある」と判断してもらうには、「権利がある」と示す証拠が必要で、この証拠が書面です。「契約書」などが代表で、「いくら払います」や「〇〇します」と書面が残っていれば、裁判所も「あなたはこんな権利がある」とよくわかります。(書面の題名は重要ではありません)
次に「約束する相手を選ぶ」。「1カ月後に百万円返す」という約束をしても、相手が、日々の食費にも困り、お金がまったくないのであれば、返してもらうことはできません。裁判所から「百万円払いなさい」と言ってもらっても無理です。何か約束をする前に「この人は約束を守れるかな」ということは意識して確認してください。
最後に、頼れる人を見つけておいてください。気を付けていても、トラブルに巻き込まれることはあるため、困ったときに相談できる仲間を持っておいてください。事故などに巻き込まれることもあるため、保険も自分を守ることにつながります。「任意保険に入っていないのに、交通事故を起こしてしまった」とアドバイスが難しい相談を寄せられたこともあります。また、どんなことでも気軽に相談できる弁護士などの専門家を、私でなくてもいいので、見つけておけば、困ったときに安心できると思います。

岩内ひまわり基金法律事務所弁護士 齋藤慎也
【電話】0135-61-4777【FAX】0135-61-4888

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