■年末調整の時期が近づいてきました
年末調整は、給与所得者にとって確定申告に代わるものです。毎月の給与やボーナスから徴収された今年の所得税の合計額について、給与総額から算出した所得税額(年税額)と比べて、生じている過不足を清算するものです。ほとんどの給与所得者は、年末調整を受けると所得税の納税が完了し、改めて確定申告を行う必要がなくなります。
▽年末調整を受ける際の注意
(1)扶養控除の申告書
勤務先に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している方で、2023年中に結婚、出産、就職などにより扶養親族に異動があったときまたは、「ひとり親控除」に該当する場合は、その都度、申告書を勤務先に提出することになります。異動の手続きがお済みでない方は、年末調整に間に合うように提出してください。また、扶養親族で2023年中の所得が48万円(給与のみの場合103万円)を超える方は、扶養控除が受けられませんので、扶養親族の所得についても今一度ご確認ください。
※配偶者の所得が133万円以下(給与のみの場合201万6千円未満)であれば配偶者特別控除を受けることができます
※本人の合計所得が1千万円(給与のみの場合1,195万円)を超えると配偶者控除は適用されません
(2)保険料控除等の申告
本人が支払った国民健康保険税や国民年金などの社会保険料はその全額が、また、生命保険料や地震保険料などはその支払った額に応じて算出した額が、それぞれ年末調整の際に所得から控除されます。これらの保険料控除を受けるためには、加入先から発行された「保険料等控除証明書」などの添付が必要になります。これからの時期は、年末調整に向けて控除証明書などが送付されてきますので紛失にはご注意ください。
問合せ:税務課住民税係
【電話】56-8003
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