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暮らしのInfomationー周知(2)ー

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北海道倶知安町

■受動喫煙を防止しましょう
道では、令和2年3月に「北海道受動喫煙防止条例」を制定し、望まない受動喫煙を生じさせない「受動喫煙ゼロ」の実現を目指しています。
次のルールを守って、喫煙者も非喫煙者も快適に過ごせるよう協力をお願いします。

▽施設管理者の皆さんへ
・屋内は原則禁煙
・屋外に喫煙スペースを設ける場合は、通行人などに受動喫煙を生じさせないよう設置場所に配慮する
・喫煙スペースがある場合は、出入口の見やすい場所に標識を掲示する
・従業員であっても20歳未満の場合は、喫煙スペースに入れない
※医療機関や役場は原則敷地内禁煙。保育所や認定こども園、小・中学校、高校などは敷地内禁煙

▽道民の皆さんへ
・喫煙者は20歳未満や妊婦の方がいる場所で喫煙しない
・保護者は子どもに受動喫煙を生じさせないように努める
・歩きたばこや路上喫煙はしない

問合せ:北海道倶知安保健所企画総務課
【電話】23-1952

■労働者生活資金貸付制度
目的:勤労者の福利厚生資金として生活資金の貸付を行い、その生活の安定と向上を図ります
対象者:町内在住の勤労者
限度額:150万円以内
償還期限:5年以内
償還方法:一時払いまたは分割払い
貸付利率:生活資金2・81パーセント、教育資金2・39パーセント(令和5年4月3日現在※別途保証料を金利に上乗せ)
取扱い金融機関・申込先:北海道労働金庫倶知安支店
【電話】22-0459

■苦情審査制度
この制度は、道の業務や制度の内容を審査するもので、それらが自身の利害に関わるものであれば「苦情審査委員」に申し立てることができます。
「苦情審査委員」は申し立てにより、公正で中立な立場から、道の関係機関に対し、必要な調査などを行い、審査の結果、道の業務に不備な点や制度に問題がある時は、是正や改善を求めます。
もちろん個人情報の保護に十分に配慮します。
窓口:道庁「道政相談センター」・後志総合振興局総務課
方法:苦情申立書に必要事項を記入し提出
※郵送、FAX、メールでも申し立て可能です。苦情申立書は窓口かHPからもダウンロードできます

問合せ:北海道総合政策部知事室道政相談センター
【電話】011-204-5523【FAX】011-241-8181【E-mail】kujyou.koueki@pref.hokkaido.lg.jp

■令和6年4月から相続登記の申請が義務化されます
令和6年4月から、不動産を相続した場合の登記申請が義務化されます。
今のうちから、相続した土地・建物の相続登記をしましょう。
詳細は法務省HPまたは札幌司法書士会の「相続登記相談センター」にお問い合わせください。

問合せ:札幌司法書士会「相続登記相談センター」(平日12時~15時)
【電話】011-211-6665

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