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自治体の皆さまへ

相手が悪いのでどうにかして!

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北海道倶知安町

「相手が悪いですよね」「許せません」という相談がよく寄せられます。話を聞くと、「相手が悪い」ことはよくわかるのですが、「何もできません」ということがよくあります。どうしてでしょう?
法的に「相手が悪い」と言うためには、第一に相手が「違法である」と言えなければなりません。相手があなたを殴った、ナイフで切りつけたという場合は基本的には違法ですが、ボクシングで殴った、医者が患部をナイフで切り取ったという場合は違法とはされません。第二に法的に「違法である」行為であなたの法的な「権利が侵害されている」ことが必要です。
ここまで認められてはじめて「何かできる」の「何を」請求するかが問題となってきます。
一つ目の金銭的な賠償(損害の補てん)は、交通事故後の請求がわかりやすく、赤信号で突っ込むなどの「違法である行為」によって、あなたの車を壊す、けがを負わせるなど、法的に保護されるべき「権利を侵害」したときは、壊した車の修理代やけがの治療費などの「損害の補てん」を求めることができます。これに対して、二つ目の「違法である行為」をやめてもらうことは、民法に明確な定めがなく、請求のハードルが高くなります。
「悪いことをやめさせる何かを請求をする」ことは、法律の世界でも基本的なことで私も好きな事件です。ただ、基本的であるからこそ、本当に「悪いこと」か、請求する人に「権利の侵害」が生じたかなど、慎重に判断することが必要で、とても解決が難しい事件の一つです。ただ、やりがいがある事件でもあるため、これは「悪いことでは」という疑問が生じたら、とりあえずご相談ください。

岩内ひまわり基金法律事務所弁護士 齋藤慎也
【電話】0135-61-4777【FAX】0135-61-4888

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