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自治体の皆さまへ

法は家庭に入らずって何だろう?

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北海道倶知安町

人が人と生きていくことは本当に大変です。法律事務所に寄せられる相談は、人が人と生きていく上での困り事ですが、身近な人とのトラブルがよく寄せられます。家族内での困り事は特に多いですが、法律の原則は「法は家庭に入らず」です。
「法は家庭に入らず」の原則は、そもそもローマ法の格言です。家庭の中は「私的領域」として慣習による自治が約束されていました。日本でも「家制度」の下、家庭内は戸主による自律的解決が優先されてきました。
しかし、家族間であっても、暴力による支配は認められません。そのため、近年、家庭内でも公権力が対応すべき場合があるとして、さまざまな法律が作られました。「児童虐待防止法」、「配偶者暴力防止法」、「高齢者虐待防止法」などです。
ただ、このような家庭内の問題に対して法律が介入する状況に対し、反対する立場もあります。ドイツのハーバマスという哲学者は、国家による干渉の増大を「生活世界の植民地化」として問題視しています。
私は法律家なので、法律も社会の変化に応じて変わっていくべきであり、人の生活のために必要なのであれば、「干渉力が増大する」こともやむを得ないかなと思います。ただ、法律相談で家庭内のことまで「裁判でなんとかして!」と言われると、まず裁判官に話す前に家族と話し合えないのかなと思ってしまいます。しかし、家族の間でも暴力を振るわれるとか、そもそも話し合いが成り立たない状況に対しては、法律があなたを守ってくれるので、ぜひご相談ください。

岩内ひまわり基金法律事務所弁護士 齋藤慎也
【電話】0135-61-4777【FAX】0135-61-4888

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