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自治体の皆さまへ

納税だより

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北海道倶知安町

■家屋を取り壊した場合の固定資産税
家屋に対する固定資産税(および都市計画税)は、毎年1月1日現在に存在するものに課税されます。年の途中で家屋の全部または一部を取り壊したときは、翌年度から取り壊した部分について課税されません。このため、家屋を取り壊したときは、登記の有無、床面積の大小にかかわらず、速やかに税務課資産税係までご連絡ください。
なお、家屋を取り壊した後の土地の利用方法により、土地の固定資産税(および都市計画税)が変わる場合があります。

■所得税の予定納税(第1期分)~納期限は7月31日(月)~
予定納税が必要な方には、6月中旬に税務署から「予定納税額の通知書」が送付されています。

▽予定納税とは?
前年分の確定申告に基づき計算した予定納税基準額が15万円以上である場合に、原則その1/3相当額をそれぞれ7月(第1期分)と11月(第2期分)に納付する制度です。

▽予定納税の減額申請・納付
廃業や業況不振などの理由により、6月30日(金)の現況で、令和5年分申告納税見積額が税務署から通知された「予定納税基準額」よりも少なくなると見込まれる場合に申請することができます。
予定納税額の納付は便利な振替納税をご利用ください。
国税庁HP:【URL】www.nta.go.jp
倶知安税務署:【電話】22-1192

■お気軽に納税相談を
「町税を納付できない事情がある」「納付書を紛失してしまった」など、納税に関する相談は随時受け付けていますので、お気軽に納税係【電話】56-8002へご相談ください。
7月31日(月)は固定資産税の第2期の納期限です。納め忘れのないようよろしくお願いします。

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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