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法律上の「善意」と「悪意」

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北海道倶知安町

法律においても「善意」と「悪意」という言葉が登場することがあります。日常用語としての「善意」とは、「他人や物事に対して持つ、よい感情・見方」、「悪意」とは、「他人や物事に対していだく悪い感情」のことを言います。
しかし、法律上の「善意」とは、一般的に「一定の事実や事情を知らないこと」、「悪意」とは、「知っていること」を言います。
法律において「善意の第三者」、「悪意の第三者」という言葉が登場することがありますが、これは「善良な人」、「害意をもった人」という意味ではなく、単に事情を知っているか、知らないかという意味です。「悪意の受益者」という言葉も、「悪だくみをして利益を得た人」ではなく、単に「得られる利益に法律上の原因がないことを知っていた人」という意味になります。
ただし、法律によっては、また意味が異なることもあります。
例えば、破産手続きをしても原則として支払義務が残る債務として「悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権」が定められています。このときの「悪意」は「害意」の意味であると解されています。(ただし、破産法上、この債権に該当したとしても、裁判所が裁量により、支払わなくてよいと決定することができます)
法律上の言葉は、日常用語とは異なる意味で用いられることが多い上に、同じ言葉でも、法律が変わると違う意味に解釈されることもあるのでややこしいですね。

ようてい法律事務所弁護士 渡邉恵介
【電話】21-6228

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