文字サイズ
自治体の皆さまへ

不動産あれこれ

17/27

北海道倶知安町

今回は、不動産でよくある質問のあれこれについて解説します。

1.『誰の建物かわかりません!』
「建物が倒れてきそう」「空いている土地を使いたい」という相談が寄せられます。土地や建物の所有者は、法務局で見ることができる登記事項証明書(登記)の登記の権利部に記載されている人が、所有者である可能性が高いですが、連絡が取れない場合もあります。しかし、「建物が倒れてきそう」など、自分の権利に関するときは、弁護士に頼んで住民票や戸籍を調べてもらうことができます。

2.『相続したままにしておいていいですか?』
相続登記が義務化されましたが、相続した人で「どのように分けるか」までを決めることが義務になった訳ではありません。しかし、相続人が複数人いるとき、相続財産は共同での所有となり、建物を取り壊す場合などは、相続人全員の同意が必要です。相続人が亡くなったり、認知症になれば、裁判所も関わる話になり、手続きが複雑になります。確実に話ができる、相続が開始してすぐに「どのように分けるか」まで決めて書面に残しておくことをお勧めします。

3.『自分の土地なのに人に使わせてあげないといけないの?』
自分の土地でも、他の人の使用を認めなければいけない場合があります。例えば、道路に接していない土地があったとき、その土地だけでは外に出ることができないため、周りの土地の人に「外に出るために通らせてください」という権利が認められています。また、「他人の土地に水道管を通したい」という相談も受けます。明確な法律の規定はありませんが、裁判所の判断では「最も損害の少ない場所および損害が少ない方法」であれば認めるようです。

岩内ひまわり基金法律事務所弁護士 齋藤慎也
【電話】0135-61-4777【FAX】0135-61-4888

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU