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納税だより

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北海道倶知安町

町道民税・軽自動車税のこと…住民税係【電話】56-8003
税金の納付方法、納税相談のこと…納税係【電話】56-8002
宿泊税のこと…宿泊税係【電話】56-8002
固定資産税のこと…資産税係【電話】56-8004

■住宅ローン控除について
住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)とは、個人が住宅ローンを利用して住宅を取得、リフォームする際に所得税の控除が受けられる制度です。また、所得税から控除しきれなかった金額がある場合は、住民税の控除も受けられます(ただし限度額あり)。
・初めて住宅ローン控除を受ける方や、お勤め先の年末調整で住宅ローン控除を申告していない方は、税務署での確定申告で住宅ローン控除の適用を受ける必要があります

■医療費控除について
医療費控除とは、その年の1月1日から12月31日までの間に申告者本人または申告者と生計を一にする配偶者や親族のために、一定額以上の医療費を支払った場合に、申告により所得控除を受けることができる制度です。
・医療費自体が戻るのではなく、その年の課税のもととなる所得金額が減額されることで減税できる制度で、「医療費控除の明細書」(国税庁様式)の提出が必要となります
・生命保険契約などの入院費給付金や、健康保険で支給される高額療養費・家族療養費などの保険金による補てんがある場合には、支払った医療費の金額から差し引くこととなります
・医療費控除の特例制度(セルフメディケーション税制)を受ける場合は、従来の医療費控除は受けることができません。どちらかを選択することとなります
・確定申告書には、マイナンバーの記載が必要です。加えて、マイナンバー確認書類および本人確認書類の提示が必要となります

問合せ:税務課住民税係
【電話】56-8003

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