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自治体の皆さまへ

労働問題の基本の話

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北海道倶知安町

この頃、仕事に関する相談(労働問題の相談)をよく受けます。仕事は皆さんの生活の基盤となる重要なことですが、基本的なことさえ押さえておけば心配ない相談も多いため、基本をお伝えします。

1.『契約書が絶対必要ではありません』
「お願いされ、ちゃんとした契約書を作ってもらわないまま働いていますが、大丈夫でしょうか?」という相談を受けます。
労働契約は、「働く」という約束と、それに対して「賃金を払う」という約束があれば成立するとされているため、契約書は必ずしも必要ではありません。

2.『最後にものをいうのは契約、契約書です』
ただ、最後にものをいうのは、契約書です。給料が足りない、休みがあまりないなど、さまざまなお悩みの相談もあります。
法律で労働についての最低ラインは定められているため、最低ライン以下であれば、「もっと給料を!」「もっと休みを!」と請求できますが、それ以上については、会社とどんな約束をしたかが重要になり、約束を契約書として残しておくことが重要です。

3.『証拠があるかどうかで決まります』
仕事をする中でも、いろんな悩みが出てきます。職場でのパワハラやセクハラといった相談もよく受けます。
どんなお悩みについても、「困ったことがあった」ということを裁判所にわかってもらうための証拠が必要です。
最後になりましたが、私が岩内町で執務するのは、この5月までとなります。今後は、私に代わり、札幌の事務所で経験を積んだ弁護士が執務しますので、引き続き、お気軽にご相談ください。

岩内ひまわり基金法律事務所弁護士 齋藤慎也
【電話】0135-61-4777【FAX】0135-61-4888

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