■家屋を取り壊した場合の固定資産税
家屋に対する固定資産税(および都市計画税)は、毎年1月1日現在に存在するものに課税されます。年の途中で家屋の全部または一部を取り壊したときは、翌年度から取り壊した部分について課税されません。
このため、家屋を取り壊したときは、登記の有無、床面積の大小にかかわらず、速やかに税務課資産税係までご連絡ください。
なお、家屋を取り壊した後の土地の利用方法により、土地の固定資産税(および都市計画税)が変わる場合があります。
■お気軽に納税相談を
「町税を納付できない事情がある」「納付書を紛失してしまった」など、納税に関する相談は随時受け付けていますので、お気軽に納税係【電話】56-8002へご相談ください。
7月31日(水)は固定資産税の第2期の納期限です。納め忘れのないようよろしくお願いします。
問合せ:
町道民税・軽自動車税のこと…住民税係【電話】56-8003
税金の納付方法、納税相談のこと…納税係【電話】56-8002
宿泊税のこと…宿泊税係【電話】56-8002
固定資産税のこと…資産税係【電話】56-8004
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