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自治体の皆さまへ

納税だより

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北海道倶知安町

■軽自動車の手続きについて
軽自動車税種別割は毎年4月1日現在、町内に原動機付自転車、軽自動車などを所有している人に課税されます。廃車や譲渡などで現在所有していなくても、手続きが済んでいないと翌年度も課税されます。忘れずに手続きしてください。

■消費税及び地方消費税の中間申告と納付
▽中間申告と納付が必要な方
個人事業主の方で、令和5年分の確定消費税額が48万円を超える方。
※48万円以下でも任意の中間申告制度有
※確定消費税額…確定申告により確定した消費税の年税額

▽中間申告の方法
(1)前年実績による中間申告
令和5年分の確定消費税額に応じて算出した中間納付税額を記載した「消費税及び地方消費税の中間申告書」および「納付書」が税務署から納付されますので、必要事項を記入の上、提出・納付してください。

(2)仮決算に基づく中間申告
事業状況が令和5年と著しく異なる場合など、各中間申告対象期間を一課税期間とみなして仮決算を行い、これに基づいて計算した消費税額及び地方消費税額により中間申告・納付ができます。

詳細はHPでご確認ください。
【URL】http://www.nta.go.jp

9月2日(月)は町道民税・国民健康保険税の第2期の納期限です。納期内納付にご協力をお願いします。納付が困難な場合は必ずご相談を。

問合せ:納税係
【電話】56-8002

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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