文字サイズ
自治体の皆さまへ

ご案内~お知らせ

15/21

北海道函館市 クリエイティブ・コモンズ

費用や申込方法の記載がないものは無料/会場で直接受付

■市長のタウントーキングの廃止について
市長自ら出向いて市民の声を聞き、市政運営に生かす取り組みを充実するため、「市長のタウントーキング」は廃止します。

問合せ:広報広聴課
【電話】21・3631

■女性つながりサポート事業
市では様々な不安を抱える女性への相談支援の拡充や居場所、生理用品の提供を行う女性つながりサポート事業を実施しています。
メールでの相談や、訪問相談(相談者の希望場所で実施)、講演会等のイベントの際でも相談窓口を開設しています。
また、女性センターや女性相談室などでも、相談支援の一環として生理用品の提供を行っています。
詳しくは市のHPでご確認ください。
【メール】women@hif.or.jp
実施事業者:北海道国際交流センター【電話】22・0770

問合せ:市民・男女共同参画課
【電話】21・3470

■任意継続保険の期間満了による国保加入手続き
12月29日(金)〜1月3日(水)に、任意継続保険が期間満了となり、国民健康保険に加入する方は、12月15日(金)から、国保年金課または各支所で加入手続きができます。

問合せ:国保年金課
【電話】21・3150

■事業主の皆さんへ
◇個人住民税(市・道民税)は特別徴収で納めましょう
特別徴収とは、事業主が、従業員の個人住民税を、毎月の給与から天引きし、市に納入していただく制度です。
所得税の源泉徴収義務のある事業主は、事業所の規模に関わらず、個人住民税を特別徴収する義務があります。

◇特別徴収のメリット
所得税のように、事業主が税額の計算をする必要はなく、従業員は金融機関等に出向く手間が省け、納付忘れによる滞納や延滞金が発生するおそれがなくなります。
また、毎月の給与から個人住民税を天引きし年税額を12回で納めていただくので、年税額を4回で納める普通徴収に比べ、一回あたりの負担が軽減されます。

◇給与支払報告書の提出
令和5年中に給与の支払いをした事業主は、金額の多少にかかわらず、従業員全員分の令和6年度給与支払報告書を市に提出してください。なお事業主が個人の場合は、事業主のマイナンバーが確認できる書類や、提出する方の本人確認ができる書類も必要です。令和5年度分から個人別明細書の提出が2枚から1枚に変更になりました。

問合せ:税務室市民税担当
【電話】21・3211

■障がいのある方への各種手当について
手当の支給を受けるためには、認定請求の手続きが必要です。障がいの程度や本人や扶養義務者の所得制限などにより、支給要件に該当しない場合がありますので、制度の詳細については、お問合せください。
◇特別障害者手当
20歳以上の著しい重度の障がいのある方が受けられる手当です。日常生活において常に特別の介護が必要で、在宅で暮らしている方が対象となります。
支給額:月額2万7980円

◇障害児福祉手当
20歳未満の最重度の障がいのある児童が受けられる手当です。日常生活において常に介護が必要で、施設等に入所していない児童が対象となります。
支給額:月額1万5220円

◇特別児童扶養手当
中程度以上の障がいのある20歳未満の児童を養育している方が対象となります。
支給額:(重度)月額5万3700円、(中度)月額3万5760円

問合せ:
障がい保健福祉課【電話】21・3302
亀田福祉課【電話】45・5482

■12月1日は「世界エイズデー」
◇エイズパネル展
期間:12月1日(金)〜7日(木)
場所:総合保健センター

◇エイズ抗体検査(予約制)
無料・匿名の検査です。
検査申込先:医師会健診検査センター【電話】43・8801
※平日午前9時〜午後5時

問合せ:保健予防課
【電話】32・1547

■年金生活者支援給付金
対象となる方で、手続きがお済みでない方は、9月に送付の請求書(はがき型)に必要事項を記入のうえ、至急ご返送ください。
1月4日までに返送いただかない場合は、令和5年10月〜令和6年1月までの給付金を受け取れませんのでご注意ください。
世帯構成の変更等により、支給要件を満たすようになった方は、ご相談ください。

問合せ:函館年金事務所
【電話】31・9086

■し尿収集作業にご協力を
冬期間は、積雪や凍結などでし尿収集作業ができない場合がありますので、次のことについて、ご協力をお願いします。
・汲み取り口や通路の除雪、ツララの除去を行い、作業に支障のないようにお願いします。
・便槽のふたにカバーをするなどして、凍結防止に努めてください。
・収集車の通行の妨げとならないように、狭い道路での路上駐車はご遠慮ください。

問合せ:清掃事業課
【電話】51・3029

■保育所・認定こども園の利用について
4月1日から保育所・認定こども園(保育所機能)を利用するための教育・保育給付認定等申請の受付を行います。
受付期間:12月1日(金)〜1月12日(金)

◇必要書類(詳細はお問合せください)
▽教育・保育給付認定等申請書(2号・3号認定)

▽保護者が保育を必要とすることを証明する書類(父母ともに提出)
・就労(月64時間以上)のため…就労証明書
・病気のため…保育を必要とすることが確認できる診断書の写し
・求職活動のため…求職活動申立書およびハローワーク受付票等の写しなど

▽保育所および認定こども園(保育所機能)利用申込みにおける確認書

受付場所・問合せ:
子どもサービス課【電話】21・3270
恵山支所市民福祉課【電話】85・2335
南茅部支所市民福祉課【電話】25・6045
※湯川福祉課、亀田福祉課および各保育所・認定こども園でも申請書の配布・受付を行います。
※申請書は市のHPからダウンロードできます。

◆本紙に掲載した各種行事等につきましては、中止または延期となる場合があります。
最新の情報については、主催団体や市の担当課にお問合せいただくか、市のHPでご確認いただくようお願いいたします。

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU