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子育て世帯生活支援特別給付金

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北海道函館市 クリエイティブ・コモンズ

食費等の物価高騰等に直面する低所得の子育て世帯に対し、生活の支援を行うため給付金を支給します。

■支給対象者(次のいずれかに該当する方)
I ひとり親世帯
(1)令和5年3月分の児童扶養手当受給者の方(申請不要。6月2日(金)に支給予定)
(2)公的年金等(注1)を受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方(注2)
(注1)遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など。
(注2)児童扶養手当の支給制限限度額を下回る場合に限る。
(3)食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、児童扶養手当を受給している方と同じ水準の収入となっている方
※上記(2)・(3)は申請必要

II ひとり親世帯以外
(1)令和4年度「函館市低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)支給事業実施要綱」に基づいて支給された給付金の「支給対象者」であった方(申請不要。6月16日(金)に支給予定)
(2)本年3月31日時点で18歳未満の児童(注3)の養育者で、令和5年度市民税均等割が非課税の方または、令和5年1月1日以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった方(申請必要)
(注3)一定の障がいがある児童の場合は20歳までが対象となります。
※新生児(本年4月~令和6年2月までの出生児童)も対象(申請必要)

■給付額
対象児童1人当たり5万円

■申請方法
・支給対象者I-(1)、II-(1)の方は、申請不要。
・このほかに家計が急変するなど支給対象者に該当すると思われる方は、申請書に必要事項を記入し、子育て支援課または各支所窓口へ提出してください。(申請書は子育て支援課、各支所で配布しています。また、市HPでもダウンロードできます。)

■申請期限
令和6年2月29日(木)(必着)

問合せ:子育て支援課専用ダイヤル
(ひとり親世帯)【電話】21-3353
(その他世帯)【電話】21-3914
【HP】https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/2023042500046/

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