後期高齢者医療制度のお知らせ 14/38 2023.06.01 北海道函館市 ■保険料均等割の軽減措置が見直しされました 5割軽減・2割軽減の所得判定基準が、次のとおり見直しされました。 ※給与所得者等とは、以下のいずれかに該当する方となります。 ・給与等の収入金額が55万円を超える方 ・公的年金の収入金額が60万円(65歳未満)、125万円(65歳以上)を超える方 ■令和5年度の保険料額は、7月に送付する「保険料額決定通知書」でご確認ください 問合せ:国保年金課 【電話】21-3185、3186 <この記事についてアンケートにご協力ください。> 役に立った もっと詳しい情報が欲しい 内容が分かりづらかった あまり役に立たなかった 送信 アンケートへのご協力ありがとうございます。 市有財産売払いのお知らせ 市営・道営住宅の入居者募集