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自治体の皆さまへ

後期高齢者医療制度のお知らせ

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北海道函館市 クリエイティブ・コモンズ

■保険料均等割の軽減措置が見直しされました
5割軽減・2割軽減の所得判定基準が、次のとおり見直しされました。

※給与所得者等とは、以下のいずれかに該当する方となります。
・給与等の収入金額が55万円を超える方
・公的年金の収入金額が60万円(65歳未満)、125万円(65歳以上)を超える方

■令和5年度の保険料額は、7月に送付する「保険料額決定通知書」でご確認ください

問合せ:国保年金課
【電話】21-3185、3186

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