■(お知らせ)今冬の除排雪
◆除雪に関するお願い
◇車道や歩道へ雪を出さないでください
道路への雪出しは道路法や道路交通法の禁止行為です。
交通事故の原因となり危険です。
◇除雪車の周りに近づかないでください
特に小さいお子さんが近づかないよう注意してください。
◇車道や歩道上に物を置かないでください
ごみ箱やスロープなどは除雪の妨げになります。破損しても弁償の対象になりません。
◇玄関前や歩道の除雪にご協力ください
除雪の際は皆さんの玄関や車庫の前に雪がこぼれたり、出入口が狭くなったりしてしまうことがあります。
◇深夜作業へご理解ください
交通量が多い道路は深夜にかけて除雪を行います。
◇路上駐車の禁止にご協力ください
車の路上放置や迷惑駐車は除雪作業に支障をきたし交通事故の原因となり危険です。
◆スノーボランティアサポートプログラム協力団体募集
歩道、生活道路および小中学校周辺の通学路の除排雪等に協力していただける団体を募集しています。小型除雪機等の貸出しをしますので道路管理課へお問合せください。
◆市民用雪捨て場
商業施設や大型店舗、コインパーキングおよび500平方メートル以上の駐車場等からの雪の搬入はできません。
◆地域住民用雪捨て場
街区公園などを家庭用スノーダンプやソリでの排雪に限定し雪捨て場として開放します。詳しい場所は市HPをご確認ください。
問合せ:
(市道)
本庁・亀田支所・湯川支所・銭亀沢支所管内…道路管理課【電話】21-3414
東部4支所管内…各支所産業建設課 戸井【電話】82-2115、恵山【電話】85-2336、椴法華【電話】86-2111、南茅部【電話】25-5069
(国道)
函館開発建設部函館道路事務所【電話】49-2631
(道道)
渡島総合振興局函館建設管理部事業課【電話】45-6500
■(お知らせ)在宅高齢者・障がい者向けの除雪サービス
生活路確保のため自宅玄関先から公道に面した出入口部分までの除雪と玄関先に落雪する恐れのある軒先部分の雪下ろしを行っています。
利用には事前登録が必要です。下記の連絡先へお問い合わせください。
対象:自力で除雪ができず援助してくれる方もいない世帯に属する高齢者・障がい者等
期間:12月~翌年3月(土日祝、12月29日~1月3日を除く)
・落雪により外出できなくなる恐れがある場合等の軒先部分の雪下ろし
・道路に面した出入り口から玄関先までの敷地内の通路部分の除雪
1人通れる幅(おおむね80cm)
詳しくはHPを見るか担当課へお問い合わせください。
問合せ:担当の地域包括支援センターまたは市役所担当課
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