費用や申込方法の記載がないものは無料/会場で直接受付
■2024年度版ごみ収集日カレンダーは届いていますか
本年4月から来年3月までのごみの収集日を両面印刷で掲載している「2024年度版ごみ収集日カレンダー」を3月21日(木)までに各家庭に配布しました。
まだ届いていない、お住いの地域と違うカレンダーが届いている場合は、清掃事業課(【電話】51・0796)へお問合せください。
※戸井、恵山、椴法華、南茅部支所管内にお住まいの方は、各支所市民福祉課へお問合せください。
■ダンボールや雑がみは集団資源回収へ
ダンボール、雑がみ、金属類などの資源物は、ごみの減量化・リサイクルのために町会・自治会などの団体が行っている集団資源回収を利用すると無料でリサイクルができますのでご協力をお願いします。
※回収日や回収方法は、市のHPで紹介しています。
問合せ:環境推進課
【電話】85・8238
■重度障がい者等就労支援特別事業
令和6年4月から、自営業や企業等で働く重度の障がいがある方に対して、通勤や職場における介助を行うヘルパーを派遣する事業を実施します。
対象:市で重度訪問介護、同行援護、行動援護のいずれかの支給決定を受けている方で、次のいずれかに該当する方
・民間企業就労者…1週間の所定労働時間が10時間以上の方
・自営業者等…自営等に従事することにより、所得の向上が見込まれ、従事する時間が1週間のうち10時間以上である方
問合せ:障がい保健福祉課
【電話】21・3263
■高等職業訓練促進給付金
児童扶養手当を受給している(所得が同等水準の方を含む)母子家庭または父子家庭の親が、資格取得のために6か月以上養成機関に通う場合に支給します。
支給額(月額):
・市民税課税世帯…7万5百円
・市民税非課税世帯…10万円
対象資格:看護師、介護福祉士、保育士、美容師、歯科衛生士など
問合せ:子育て支援課
【電話】21・3057
■令和6年4月1日から障害者差別解消法が変わります
民間事業者による障がいのある人への「合理的配慮の提供」が法的義務化されます。
障がいがあるという理由で、お店や施設の利用を制限したり、拒否することなどは「不当な差別的取り扱い」として、公的機関でも、民間事業者などでも禁止となります。
また、障がいがある人から、手助けや支援者の同席など、「合理的配慮の提供」を求められたら、公的機関、そして、民間事業者もそれに応じる義務があります。
不当な差別的取扱いを受けたり、合理的配慮を提供してもらえなかった場合で、お困りの方はご相談ください。
相談先:障がい保健福祉課【電話】21・3263【FAX】27・2770
■障がい者の軽自動車税(種別割)の減免
一定の条件を満たす場合、申請により減免します。
所有者:障がい者(手帳の交付年月日が令和6年4月1日以前の方)または障がい者と生計を同じくする方
台数:障がい者一人につき、普通自動車を含め1台
使用目的:
・障がい者本人定員:条件なし
・障がい者と生計を同じくする方、単身で生活する障がい者を常時介護する方…障がい者の通院・通学・生業のために使用する場合
申請期限:5月24日(金)
問合せ:税務室市民税担当
【電話】21・3207
■介護職員資格取得支援事業
新たな介護職員の就労促進と既に介護職員として働いている方のキャリアアップを支援するため、「介護職員初任者研修」および「介護福祉士実務者研修」の受講料等の一部を補助します。
詳しくは、市のHPをご覧ください。
補助額:受講料等の2分の1以内の額(それぞれの研修に対して、受講者1人につき上限5万円)
申込み・問合せ:地域福祉課
【電話】21・3289
■「はかり」を使用している店舗・事業所等の方へ
取引や証明に使用するはかりは、2年に1度、定期検査を受検することが計量法で義務付けられています。
今年度の定期検査は、4月25日(木)〜令和7年2月末日に実施し、検査対象の店舗・事業所等には事前に検査日をハガキ等で通知します。
なお、廃業等のため、はかりを使用しなくなった場合は、計量検査所(【電話】27・2555)へお知らせください。
◆本紙に掲載した各種行事等につきましては、中止または延期となる場合があります。
最新の情報については、主催団体や市の担当課にお問合せいただくか、市のHPでご確認いただくようお願いいたします。
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