■申告期限
市・道民税の申告は2月3日(月)~3月17日(月)
この申告または税務署への確定申告を期限内に終えないと、5~6月に発送する市・道民税・森林環境税の通知に反映されない場合があります。
■申告が必要な人
下記を参考に市・道民税の申告が必要か確認し、当てはまる人は期日までに申告を行ってください。
◇無収入や非課税収入のみで次に当てはまる人
・所得証明書や課税(非課税)証明書が必要な人
・各種保険料(税)やその他行政サービスの申請のために申告が必要な人
◇確定申告を提出しない人で次に当てはまる人
・給与収入がある人で、勤務先で年末調整をしていない人
・営業・不動産・漁業・雑所得・一時所得などの所得があった人
・医療費控除や雑損控除・扶養控除など各種控除を追加する人
◇収入が公的年金のみの人
「公的年金等の源泉徴収票」に記載されている所得控除以外に申告していない各種所得控除がある人は、申告により税額の軽減や非課税になることがあります。
▽公的年金のみの収入の人の市・道民税非課税基準
■申告のときに必要なもの
申告には、個人番号(マイナンバー)の記載が必要で、マイナンバーカード等により申告者の本人確認が必要です。扶養親族や事業専従者の本人確認書類は不要ですが、マイナンバーの記載が必要です。
◇本人確認書類((1)(2)のいずれか)
(1)マイナンバーカード
(2)「通知カード」もしくは「マイナンバーが記載された住民票の写し」と「運転免許証、年金手帳等のいずれか一つ」
◇所得金額を証明するもの
源泉徴収票、営業・不動産収入のある方は収支内訳書等
◇各種控除証明書、領収書
・令和6年中に支払った国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、国民年金保険料、介護保険料の支払額の分かるもの・領収書
・生命保険料、個人年金保険料、地震保険料、平成18年末までに締結した長期損害保険料の控除証明書
◇障害者控除を受ける人は、障害者手帳または市が発行する障害者控除対象者認定書
◇医療費控除を受ける人は、医療費の領収書と次の4点を記載した明細書
(1)受診者
(2)病院、ドラッグストア等の名称
(3)医療費の区分(内容)または購入した医薬品の名称
(4)支払った金額および補てんされた金額
※明細書は自宅で事前に作成してください。
※医療保険者から交付された医療費通知を添付すると明細の記入を省略できます。
※セルフメディケーション税制の適用を申告する人は、健康の保持増進および疾病の予防への一定の取組を行ったことを明らかにする書類が必要です。
[おむつ代の医療費控除を受ける人]
◇要介護認定者のおむつ代の医療費控除確認書
※介護保険の要介護認定を受け、認定時の主治医意見書から寝たきり度等が確認できる人に確認書を発行します。
※主治医意見書から必要事項の確認がとれない場合は、医療機関の発行する「おむつ使用証明書」が必要です。
問合せ:介護保険課
【電話】21-3029
■市民税・道民税の申告会場
お住まいの対象町ごとに申告会場を開設します。対象町以外の日程、会場でも受付が可能です。
[本]市役所本庁舎(8階大会議室)
[亀]亀田交流プラザ(1階講堂)
[市]市民会館(展示室)
[銭]銭亀町会館(1階大広間)
※公共交通機関利用での来場にご協力ください。
※指定日に来場できない場合でも担当課への連絡は不要です。申告会場へのお問い合わせはご遠慮ください。
※2月3日(月)~3月17日(月)は、本庁舎2階市民税窓口での受付はしていません。
詳しくは、市HPをご確認ください。
問合せ:税務室市民税担当
【電話】21-3211~3213
問合せ:
・本庁・湯川・亀田・銭亀沢支所管内…税務室市民税担当【電話】21-3211~3213
・東部4支所管内…各支所市民福祉課(戸井【電話】82-2112、恵山【電話】85-2335、椴法華【電話】86-2111、南茅部【電話】25-6039)
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