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自治体の皆さまへ

町民課から

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北海道別海町

◆通院交通費を助成しています
本町では、難病患者および重度心身障がい者などが道内の医療機関(町内を除く)でその疾患の治療を受けるために要した通院交通費を助成しています。令和5年度前期の申請を受け付けますので、希望される方は早めの手続きをお願いします。

◇対象者
(1)特定医療費(指定難病)受給者証、特定疾患医療受給者証、小児慢性特定疾病医療受給者証、ウイルス性肝炎進行防止対策・橋本病重症患者対策医療受給者証の交付を受けている方
(2)重度心身障がい者医療費受給認定者(後期高齢者医療加入者で課税世帯のため受給者証の交付がない方を含む)
(3)上記の方の介護者1名(通院に自家用車を利用しない場合のみ)
※ただし、上記(1)の方は、受給者証に記載されている疾患の治療、上記(2)の方は、障害者手帳などに記載されている疾患の治療のために要した交通費が対象です。

◇助成額
通院距離に応じて算出

◇助成対象期間
申請月の1年前から
(例)令和5年9月に申請…令和4年9月の通院分から助成可能

◇申請に必要な書類
(1)申請書
(2)請求書
(3)通院証明書
(4)介護者を必要とする医師の証明書(該当の場合のみ)
※特定医療費(指定難病)受給者証、特定疾患医療受給者証、小児慢性特定疾病医療受給者証、ウイルス性肝炎進行防止対策・橋本病重症患者対策医療受給者証の交付を受けている方は、受給者証のコピーも必要です。

◇申請期限
令和5年9月29日(金)

◇申請書類配布・提出先
役場町民課窓口、各支所・連絡事務所

問合せ:後期高齢者・医療給付担当【電話】74-9646

◆別海町ごみの減量化大作戦!その76
◇事業系ごみは、ごみステーションに出すことができません
ごみステーションから回収したごみに、事業系ごみと思われるものが混入している場合があります。
「ごみ」は、家庭から出るごみと、事業活動に伴って生じる事業系ごみに分類され、事業活動には、小売業店舗、会社、飲食店、工場などのほか、酪農業や漁業、個人営業も含まれます。
事業系ごみは、法律で、「排出者が自らの責任で適正に処理すること」と定められており、町では収集しないため、ごみステーションに出すことはできません。
収集運搬許可業者に収集を委託するか、自ら各処理施設へ運搬する必要があります。
事業系ごみの分別や出し方について、不明な場合は、下記担当までご相談ください。

・ごみの分類

・産業廃棄物の例

◇ペットボトルのラベルはがしについて
令和6年4月から、ラベルはがしを本格開始します。
3月までは準備期間としていますので、今のうちからラベルはがしを心掛けましょう。

◇WEB版ごみ出し百科事典「ごみサク」の運用を開始しました。
スマートフォンなどにより、インターネット上でごみの分別方法や出し方を検索できるシステムです。分別方法の確認にご活用ください。
詳しくは7月号をご確認ください。

問合せ:町民生活担当【電話】74-9647

◆ペットを適切に飼育しましょう
ペットの糞や尿を、飼い主が責任を持って処理することはマナーとなっており、人に迷惑をかけないよう飼育することは条例で定められています。
また、道路や公園などの公共の場にペットの糞を放置すると、軽犯罪法違反となり、拘留または科料(1,000円以上10,000円未満)にあたります。
飼い主の方は、近隣住民や環境に配慮し、迷惑とならないよう責任を持ってペットを飼育しましょう。

◇犬を飼うときは町に登録してください
法律により、犬の飼育者は自治体への登録が義務付けられています。
犬の登録を行うと「鑑札」が発行されますので、首輪に装着してください。
万が一、犬が迷子になったときも、鑑札の番号を確認すれば、町で飼い主を特定することができます。

◇飼育している犬は放し飼いにしないでください
迷い犬を保護する案件が増えています。迷い犬が野犬になり、人や家畜に被害を与える可能性があります。

問合せ:町民生活担当【電話】74-9647

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