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福祉課から(1)

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北海道別海町

◆ファミリー・サポート・センター事業について
令和5年4月から一般社団法人「別海子育て応援スペースMILKIDS」が運営します

「ファミリー・サポート・センター」とは、町内在住または、町内に通勤している方で、子育てのお手伝いをしてほしい方(利用会員)と子育てのお手伝いができる方(協力会員・準協力会員)、または両方の方(両方会員・準両方会員)が会員登録し、子育てをサポートする有償の相互援助システムで、新規会員を随時募集しています。

◇協力(両方)会員と準協力(両方)会員の要件(子育てに関する資格はいりません)
(1)健康な20歳以上の方
(2)自宅での預かりや送迎ができる方(準協力会員と両方会員については送迎のみ)
(3)子どもの安全のため一定の講習を受講できる方
上記(1)から(3)を満たす方ならどなたでも協力(両方)会員や準協力(両方)会員になれます。

◇活動の内容(子どもは生後3カ月以上が対象です)
協力会員・両方会員:子供を安全に預かれる場所や協力(両方)会員宅での預かりや保育施設などの送迎
準協力会員・準両方会員:保育施設などの送迎

◇利用会員の要件
別海町内在住または町内に通勤されている方で、生後3か月以上の児童を養育している方。

◇30分の利用料(下記金額を利用会員が協力会員、準協力会員へ支払います。)

※きょうだいを同時に預ける場合は、2人目から半額です。
※交通費は、1日5km未満まで走行した場合は150円を支払い、5km以上走行した場合は5kmごとに150円を支払います。

◇会員申込方法
印鑑、申請者の顔写真(縦4cm×横3cm)を準備し、MILKIDSまで提出してください。
※協力(両方)会員、準協力会員の講習については秋頃を予定しており、別海広報9月号で周知予定です

問い合わせ:一般社団法人「別海子育て応援スペースMILKIDS」
住所:別海緑町119番地の2
【電話】0153-74-0553【URL】https://milkids.net/
町ホームページ「別海町ファミリー・サポート・センター」についてもご覧ください。

◆児童手当制度が一部変更になりました
令和4年6月から児童手当の制度が一部変更となりました。

◇変更点1 所得上限限度額が設けられます
児童を養育している方の前年所得が、再審査の結果、表1の(2)以上の場合、令和5年6月分から手当が支給されなくなります。
・表1(単位:万円)

※令和4年6月以降に手当が支給されなくなった方で、所得が(2)未満となった場合には再び支給対象となりますが、改めて認定請求書の提出が必要となります。
支給区分:
・表の(1)未満の人…児童手当(児童1人あたり月額10,000円または15,000円)
・表の(1)以上(2)未満の人…特例給付(児童1人あたり月額5,000円)
・表の(2)以上の方…支給対象外
※扶養親族などの数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族など」といいます。)、 並びに扶養親族などではない児童のうち前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。扶養親族などの数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族などが同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
※「収入の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は、給与所得控除や医療費控除、雑損控除などを控除した後の所得額で確認します。

◇変更点2 現況届の提出が原則不要になります
これまで毎年6月中に提出を求めていた現況届の提出が不要となります。
ただし、次の人は、引き続き現況届の提出が必要です。
1 配偶者からの暴力などにより、住民票を別海町ではない市町村に置いたまま、別海町から児童手当を受給している方。
2 支給要件児童の戸籍や住民票がない方。
3 離婚協議中で配偶者と別居されている方。
4 法人である未成年後見人や施設などの受給者の方。
5 その他、町から提出の案内があった方。

◇変更点3 各変更届の追加
これまでの変更届に加え、次のような場合に、新たに変更届の提出が必要となります。
・配偶者の氏名・住所を変更した場合
・配偶者を有したとき、または有しなくなったとき
・受給者の加入している公的年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
・離婚協議中の受給者が離婚したとき

問い合わせ:こども・子育て担当
【電話】74-9642

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