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大規模な土地取引には届け出が必要です

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北海道別海町

土地の売買、賃借、交換、営業譲渡など、一定面積以上の取引に係る契約をした場合には、国土利用計画法の規定により、その土地が所在する市町村に届出が必要です。

対象面積:本町の場合は10,000平方メートル以上
届出者:土地の権利取得者(買主など)
届出期限:契約締結日から2週間以内
※提出期限を過ぎた場合でも、届出書の提出をお願いします。
提出書類:各3部
・土地売買等届出書
・土地売買等契約書の写し
・土地及びその付近の状況を明らかにした5,000分の1以上の図面
・土地の形状を明らかにした図面
・委任状(代理人が届出をする場合)
罰則:届出をしないと法律で罰せられることがあります
留意事項:当事者の一方または双方が国や地方公共団体などである場合や、滞納処分などの競売、農地法第3条第1項の許可を要する場合など、国土利用計画法の適用除外規定に該当する場合は、届出不要です。
※提出様式や制度の詳細はホームページをご覧ください。
【URL】https://betsukai.jp/gyosei/natural/toti/tochitodokede/

届出先・問合せ:別海町役場総務部総合政策課 地域デザイン・ふるさと納税担当 〒086-0205 別海町別海常盤町280番地【電話】74-9502

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