次の滞納処分はあなたの財産かもしれません
町税や国民健康保険税は、教育や福祉、医療などの公共サービスを提供する上で大切な財源となっています。税の滞納は、それらの財源を損なわせ、町民の方々の生活に大きな支障を生じさせかねません。
また、督促状の送付など、滞納整理に係る経費も税金から支出されるため、町民全体の不利益につながってしまいます。
◆滞納の現状
町税や国民健康保険税の滞納額の推移は、表1のとおりです。差し押さえなどの滞納処分の強化により滞納額は減少へと向かっていますが、令和4年度末時点でも約6千1百万円の滞納額があります。
・表1 滞納額と徴収率
◆滞納処分の流れ
納期限を過ぎても納付されない場合、納期限後20日以内に督促状を発送します。督促状を送付した日から起算して日を過ぎても完納しない場合、法律に基づき滞納処分を行います。これは裁判所の令状なく徴税機関が独自に行えるもので、事前連絡などは行いません。
・納期限を過ぎても納付されない場合
地方税法の規定により20日以内に督促状を発送します。
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・督促状を送付後、10日以内に完納しない場合
金融機関の預貯金の有無や勤務先からの給与支払状況など、差し押さえ可能な財産を調査します。
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差し押さえ
換価(※)可能な財産が判明した場合、差し押さえを行います。
財産の差し押さえ後、納税相談がなく、理由もなく滞納が続く場合は、差し押さえた財産を換価し、滞納している税に充当します。
(※)公売するなどして差し押さえた財産を金銭に換えること。
・表2 差し押さえ件数と取り立て金額の状況
◆差し押さえた財産は換価され、滞納税への充当を行います
金融機関や勤務先、生命保険会社などへ調査を行い、財産が判明した場合、差し押さえを執行します。
また、財産の所有状況が不明な場合は、換価できる財産調査のため家宅捜索を行います。
差し押さえ後、納税相談がない場合は、差し押さえた財産を換価、滞納税へ充当します。町税を分割納付で納めている方でも、虚偽の申告や新たに財産を発見した場合には、随時差し押さえ処分を行います。
◆釧路・根室広域地方税滞納整理機構への引き継ぎ
税の滞納が続き、滞納の解消が困難な場合には、釧路・根室広域地方税滞納整理機構へ徴収権を引き継ぎ、滞納整理が行われます。
同機構は、釧路・根室管内11町村で構成されており、差し押さえ、公売までを前提に滞納整理を行います。
◆納付が困難な場合は必ずご相談ください
災害や病気、失業などにより納付が困難な事情がある場合は、計画的な納付ができるよう、分納のご相談を受け付けています。また、町税の猶予制度など、納税に関する制度のご相談も受け付けていますので、納期内の納税が難しい場合には、税務課収納対策担当にご相談ください。また、今年度も夜間納税相談窓口を偶数月に1日開設していますので、ご利用ください。
※開催日は町ホームページをご覧ください。
問合せ:税務課 収納対策担当【電話】74-9258
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