「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」では、障がいのある方の尊厳を守り、自立や社会参加の妨げとならないよう、虐待を禁止するとともに、その予防と早期発見のための取り組みや障がいのある方を養護する人に対して、支援措置を講じることなどが定められています。
また、虐待を受けたと思われる障がいのある方を発見した人は、速やかに市町村に通報することが義務付けられています。
障がいのある方への虐待や、その疑いがある場合は、下記窓口へご連絡、ご相談ください。
※虐待の届出、通報した方の個人情報は守られます。
通報・問合せ:社会・障がい福祉担当【電話】74-9641
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