自衛官等募集事務については、自衛隊法第97条において市町村の法定受託事務と定められています。本町では、これまで自衛隊法施行令第120条に基づく防衛大臣からの自衛官および自衛官候補生の募集対象者情報の資料提供依頼に対し、住民基本台帳の閲覧により対応してきましたが、令和4年度から電子媒体による提供を行っております。
◆資料提供対象者
別海町に住民登録がある日本人住民のうち、資料提供を行う年度に18歳または22歳に到達する方
◆資料提供の内容
氏名、住所、生年月日、性別
◆情報提供の法的根拠など
自衛隊法施行令第120条では、「防衛大臣は、自衛官または自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事または市町村長に対し、必要な報告または資料の提出を求めることができる。」と規定されています。また、住民基本台帳を所管する総務省と防衛省から、自衛隊法施行令に基づき提出する資料として、住民基本台帳の一部の写しを用いることについて、住民基本台帳法上、特段の問題を生ずるものではないことが通知されています。
◆個人情報保護法との関係
個人情報の保護に関する法律において、利用目的以外の目的のために保有個人情報を提供することについて制限していますが、法令などに定めがあるときは、提供することができることを規定しており、本提供は法令(自衛隊法施行令第120条)に基づく情報提供です。
◆情報提供を希望されない方への対応
本件が、法令などの根拠に基づく提供であることは前述のとおりですが、令和6年度から情報提供を希望されない場合には、事前に申出いただくことにより提供する情報から除外することとします。手続方法などについては、令和6年以降の広報べつかいなどでお知らせします。
問合せ:防衛担当【電話】74-9640
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