◆町税徴収強化について
令和5年12月に送付した町税一斉催告書が届いたにもかかわらず、納税や相談がない場合には、財産調査を行い、滞納処分を行っています。
病気や失業など、やむを得ない事情で納付が困難な方は、生活上の収支状況の聞き取りを行った上で、納付計画についての相談に応じますので、お早めに下記担当にご相談ください。
また、年度末にかけて、滞納処分を強化していきますのでご承知ください。
「納期限を過ぎた時点で滞納扱いとなります」
本年度の債権調査・差押件数:
債権の調査 1,355件
債権の差押 26件
(令和5年11月末現在)
問合せ:収納対策担当【電話】74-9258
◆産前産後期間における国民健康保険税の減免について
令和6年1月1日から、出産される国民健康保険被保険者(以下「出産被保険者」)の国民健康保険税(以下「保険税」)の所得割額と均等割額が、産前産後期間の4カ月間(多胎妊娠の場合は6カ月間)免除されます。
※免除にあたり、所得制限はありません。
※本制度での出産は、妊娠85日(4カ月)以上の分娩で、死産、流産(人工妊娠中絶を含む)、早産の場合も対象となります。
届出受付開始日:令和6年1月9日(火)から
免除対象期間:
対象者および対象保険税:出産日(出産予定日)が令和5年11月1日以降の出産被保険者にかかる保険税の所得割額と均等割額を免除します。
※ただし、免除対象月は令和6年1月からとなります。
例:
・令和5年11月出産の場合→令和6年1月分の保険税を免除
・令和5年12月出産の場合→令和6年1月分・2月分の保険税を免除
その他:
・届出がない場合でも、当町で出産の事実が確認できた場合は、職権で出産被保険者の保険税を免除する場合があります。
ただし、確認できない場合は免除されないため、忘れずに届出をお願いします。
・保険税課税限度額に達している世帯については、免除を適用しても保険税額が変わらない場合があります。
届出時期・提出書類:
時期 出産予定日の6か月前から
書類
・出産予定日(出産日)と多胎妊娠の場合は、その事実が確認できる母子手帳などの書類
※出産後に届出される場合は、出産費用明細書や出生証明書など出産日および親子関係を明らかにする書類が必要な場合があります。
・世帯主および出産被保険者のマイナンバーのわかるもの(マイナンバーカードなど)
・届出される方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
届出先:別海町役場町民課国民健康保険担当
問合せ:課税担当【電話】74-9256
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