◆バス・ハイヤー共通利用券の申請を受け付けています
高齢者および障がい者(児)バス・ハイヤー共通利用券(2万円分)の申請を随時受け付けています。
別海市街地周辺のほか、西春別地区、尾岱沼地区の方も利用できますので、次の点を確認の上、申請してください。
令和6年7月から新規事業社として中標津町の日東交通株式会社(日東ハイヤー)と株式会社北都ハイヤー(北都ハイヤー)でも共通利用券が利用できます。
主に中標津町内での移動の際にご利用いただけます。
なお、台数に限りがありますので、混み合う時間帯や時期など、待ち時間がかかる際はご了承ください。
◇対象者
下記に該当する方で、本人と世帯に属する方の住民税課税標準額が定める額を超えない方
(高齢者バス・ハイヤー共通利用券)
・本町に居住する満70歳以上の方
(障がい者(児)バス・ハイヤー共通利用券)
・身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれか所持する方
・上記手帳を有し、高等養護学校に在学する方(親権者が町内に居住)
※第1種の障害者手帳所持者および12歳未満の障がい児は、申請により介護者1人分の利用券の対象となる場合があります。
◇よくある質問
Q 世帯に家族の車があっても該当になりますか。
A 世帯に家族や本人の車があっても対象になります。
Q 施設入所者でも該当になりますか。
A 本人がバスやハイヤーを利用できる方は対象となります。
Q 課税世帯でも該当になりますか。
A 課税世帯でも対象になる可能性があります。
◇住民税課税標準限度額について
本人および世帯に属する方の住民税課税標準額が、規定する額を超える場合は対象となりません。限度額については下記担当までお問い合わせください。
◇共通利用券の有効期間
令和7年6月30日まで
◇共通利用券活用のポイント
・バスは、阿寒バス(株)、くしろバス(株)、根室交通(株)が運行する、根室・釧路管内の各路線が対象となります。根室市や釧路市行きの路線にも使用できます。
(※都市間バスには使用できません。)
・ハイヤーは、西別ハイヤー(有)、日東交通(株)、(株)北都ハイヤーが利用できます。
受給登録者複数名で乗車し、お互いの共通利用券を使用することで、個人の運賃負担を軽減することができます。
(※行先によっては回送料がかかる場合があります。)
・例年、有効期限の6月に利用が集中し、希望の時間に利用できない場合がありますので、年間を通して計画的に利用してください。
◇受給登録者証について
共通利用券を使用する時は、必ず受給登録者証の提示が必要となります。
初めて申請される方、もしくは前年度の受給登録者証から写真を変更したい方は、顔写真の提出をお願いします。顔写真については、次の点にご注意ください。
・大きさは、縦4センチ以上、横3センチ以上
※スナップ写真、コンビニプリントでも可
・帽子やサングラスを着用せず、最近撮影したもの
◇申請先
役場福祉課窓口または各支所、各連絡事務所
※必ず印鑑をお持ちください。
問合せ:社会・障がい福祉担当【電話】74-9641
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