縦覧制度とは、自分の資産の評価額が適正であるか客観的に判断するため、他の資産の評価額と比較できるように、土地と家屋の固定資産価格の帳簿をご覧いただく制度です。
なお、縦覧には、地番の指定が必要です。
◆縦覧できる内容(地番を指定していただく必要があります。)
土地:地目、地積、評価額など
家屋:建築年、床面積、評価額など
◆縦覧できる方
町内に所在する固定資産(土地・家屋)を所有している、当該年度分の固定資産税の納税者、委任を受けた代理人、固定資産の共有者です。
縦覧にはマイナンバーカードなどの本人確認ができるもの、代理人の場合は委任状が必要です。
◆縦覧期間
4月1日(月)から6月30日(日)
※土曜日、日曜日、祝日を除く
◆縦覧の手数料
無料
※縦覧期間中は自分の資産の閲覧も無料です。
◆縦覧場所
役場税務課窓口、各支所
◆価格に不服のある場合
縦覧期間の初日から納税通知書の交付を受けた日後3カ月以内に、文書で固定資産評価審査委員会に審査の申し出をすることができます。
問合せ:課税担当【電話】74-9257
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