◆軽自動車税種別割に係る届出について
軽自動車税種別割は、毎年4月1日時点で軽自動車など(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車および2輪小型自動車)を所有している方に納めていただく税金です。
自動車税種別割(普通自動車)と異なり、軽自動車税種別割には月割課税制度がなく、4月2日以降に廃車などをしても、その年度の税金は所有者に全額納めていただくことになります。また、4月2日以降に軽自動車などを所有した場合、その年度は課税されず、翌年度からの課税となります。
使用できない状態で、今後も使用することがない軽自動車をお持ちの方、または廃棄や譲渡、紛失などをしているが手続きがお済みでない場合は、次年度以降も課税されることになりますので、手続きを済ませてください。
なお、軽自動車などの手続きについては、車種ごとに届出先が違いますのでご注意ください。
◇原動機付自転車(125cc以下)および小型特殊自動車(トラクター、フォークリフトなど)
届出先:
・役場税務課【電話】0153-74-9256
・西春別支所【電話】0153-77-2131
・尾岱沼支所【電話】0153-86-2166
手続きに必要なもの:
(廃車する場合)
(1)標識(ナンバープレート)
(2)標識交付証明書
(3)
・使用者と所有者が同じ場合⇒使用者の本人確認書類
・使用者と所有者が異なる場合⇒所有者の押印と使用者の本人確認書類
(譲渡する場合)
(1)旧所有者の押印または本人確認書類の写し
(2)旧所有者の標識交付証明書
(3)新所有者の本人確認書類(代理人が申請する場合は新所有者の本人確認書類の写しまたは押印が必要となります。)
※他の市町村の方に譲渡する場合で、車両が本町からなくなる場合は、本町での手続きは廃車となるので「廃車する場合」を参考に届け出をしてください。
◇軽自動車(250cc以下の軽二輪、660cc以下の軽四輪)
届出先:釧路軽自動車協会 釧路市鳥取大通6丁目1番1号【電話】0154-51-0745
※手続きに必要なものは、届出先にご確認ください。
◇二輪小型自動車(250ccを超えるもの)
届出先:釧路運輸支局 釧路鳥取大通6丁目2番13号【電話】050-5540-2005
※手続きに必要なものは、届出先にご確認ください。
軽自動車税種別割の各種申告に押印が不要となりました
軽自動車税種別割の各種申告に押印が不要となりました。これに伴い、窓口での書類の提出時に下記のとおり本人確認をさせてもらいます。
[購入の場合]
[廃車の場合]
※廃車の手続きの中には、町外の方へ譲渡したものも含みます。
問合せ:課税担当【電話】74-9256
<この記事についてアンケートにご協力ください。>