◆便利ポイント
(1)どこでも
本籍地が遠くにある方でも、最寄りの市区町村の窓口に請求できます。
(2)まとめて
ほしい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1カ所の市区町村の窓口にまとめて請求できます。
・相続などの行政手続や各種申請手続での負担が軽減されます。
・婚姻届などの戸籍届出書に戸籍の証明書を添付する必要がなくなりました。
◆注意事項
・代理人による請求はできません。戸籍証明書などを請求できる方が、市区町村の戸籍担当窓口にお越しになって請求する必要があります。(本人の戸籍証明書などだけではなく、配偶者、父母、祖父母など直系尊属、子、孫など直系卑属の戸籍証明書なども請求できます。)
・窓口にお越しになった方の“顔写真付きの”身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)の提示が必要です。
・請求内容によっては発行できない戸籍証明書もあります。その場合は今までどおり郵送で戸籍を申請していただく必要があります。
問合せ:戸籍年金担当【電話】74-9644
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