文字サイズ
自治体の皆さまへ

水産みどり課から

31/63

北海道別海町

◆山火事に注意!
山火事予防全道統一標語:「小さな火 一つで起こる 山火事は」
大切な森林を林野火災から守るため、本町では林野火災危険期間、強調期間を定めています。
近年、道内で発生している林野火災の原因は、森林周辺でのごみ焼きや、入林者によるたばこの不始末など、人為的な過失によるものが大半を占めています。
ひとたび火災が発生すると、乾燥や強風などの気象条件によりたちまち火が燃え広がり、甚大な被害をもたらす可能性があります。
山菜採りや魚釣りなどで入林する方は、たばこの吸い殻など、火の取り扱いには十分ご注意ください。また、山林に立ち入る際には、必ず所有者の認可を受けてから入林してください。
危険期間:6月30日(日)まで
強調期間:4月10日(水)から5月31日(金)

問合せ:みどり担当【電話】74-9252

◆森林の伐採や土地所有者変更に係る届け出について
◇森林を伐採するとき
伐採を始める日の90日から30日前までの間に町へ「伐採および伐採後の造林の届出書」を提出する必要があります。(無断で森林を伐採した場合は、伐採の中止や造林を命じることがあります。)

◇伐採が完了したとき
完了した日から30日以内に状況報告書を提出することが義務付けられています。

◇新たに森林の土地所有者になったとき所有者となった日から90日以内に「森林の土地所有者届出」が必要となります。
伐採や造林に関する相談、その他森林に関する相談や不明な点などがありましたら、下記の問い合わせ先へ気軽にご相談ください。

◇問い合わせ内容・問い合わせ先:
・普通林の伐採または伐採後の造林の相談
・火入れ行為に関する相談
・森林の土地の所有者届出制度に関する相談
・その他森林に関する相談

問合せ:役場水産みどり課みどり担当【電話】74-9252

・保安林の立木伐採に関する相談
・保安林内行為に関する相談
・林地開発行為(1ha以上の森林を伐採後草地などに造成、転用する場合)に関する相談
※太陽光発電設備(設置するために整備するものを含む)を設置する場合は0.5ha以上
・その他森林に関する相談

問合せ:
根室振興局産業振興部林務課【電話】0153-23-5639
根室振興局森林室【電話】0153-75-2304

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU