◆未使用し尿処理証紙の還付について
令和4年6月1日から、し尿処理証紙(以下「証紙」という。)が廃止となり、納入通知書による徴収に変更となりました。
お手元に残った未使用の証紙は、口座振替により返金しますので、未使用証紙をお持ちの場合は、お手数ですが返金手続をお願いします。
なお、証紙の廃止に関する詳細は、町ホームページをご確認ください。ご理解とご協力をよろしくお願いします。
◇未使用証紙の返金手続方法
受付期間:令和9年5月31日まで
必要書類など:
(1)収入証紙代金還付請求書 1部
※町ホームページからダウンロードできます。
(2)未使用のし尿処理証紙
(3)印鑑(シャチハタ不可)
提出方法:
収入証紙代金還付請求書に必要事項を記入し、未使用証紙と一緒に提出先へ持参してください。
半分のみの証紙や、汚れ・破れが酷い証紙は返金対象外となりますのでご注意ください。
なお、証紙は金券につき、郵送での提出はできません。
提出先:役場生活環境課窓口、各支所、各連絡事務所
問合せ:町民生活担当【電話】74-9647
◆し尿処理手数料 口座振替開始のお知らせ
令和6年度から、し尿や浄化槽汚泥などのくみ取りに係る手数料の口座振替による徴収を開始しましたので、口座振替による納付を希望される方は、下記取扱金融機関でお申し込みをお願いします。
なお、手続きから、口座振替の開始まで一定時間の準備が必要となりますので、お申し込みいただいた翌月以降にくみ取りをした手数料から口座振替を開始します。
本件に関して不明な点がある場合は、下記担当までご連絡ください。
1 取扱金融機関
・大地みらい信用金庫
・道東あさひ農業協同組合
・全国のゆうちょ銀行
・中春別農業協同組合
・別海漁業協同組合
・計根別農業協同組合
・野付漁業協同組合
2 口座振替日
大地みらい信用金庫、ゆうちょ銀行は毎月23日、その他の取扱金融機関は毎月25日となります。
振替日が土日祝祭日で休業の場合は、次回営業日が振替日となります。
問合せ:町民生活担当【電話】74-9647
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