◆バス・ハイヤー共通利用券申請のお知らせ
6月3日(月)から申請の受付を開始しますので、下記要件をご確認の上、申請してください。
7月1日に利用券の交付を希望される方は、6月14日(金)までに申請してください。15日以降については、順次申請を受け付けます。
令和6年7月から新規事業社として中標津町の日東交通株式会社(日東ハイヤー)と株式会社北都ハイヤー(北都ハイヤー)でも共通利用券が利用できます。
主に中標津町内での移動の際にご利用いただけます。
なお、台数に限りがありますので、混み合う時間帯や時期など、待ち時間がかかる際はご了承ください。
◇対象者
高齢者バス・ハイヤー共通利用券:
※次の条件を満たす方
・本町に居住する満70歳以上の方
・対象者本人と世帯に属する者の住民税課税標準額が下表に定める額を超えない方
障がい者(児)バス・ハイヤー共通利用券:
・身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかを所持する方
・上記手帳を所持し、特別支援学校に在学する方(親権者が町内に居住)
・対象者本人と世帯に属する者の住民税課税標準額が別表に定める額を超えない方
※第1種身体障害者手帳、療育手帳Aの所持者と7歳以上12歳未満の障がい児は、申請により介護者1人分が利用券の交付対象となります。
※6歳未満の障がい児は、介護者分のみが交付対象となります。
◇利用できるバス・ハイヤー会社
バス:阿寒バス・くしろバス・根室交通(※釧路・根室管内の各路線)
ハイヤー:西別ハイヤー・日東ハイヤー・北都ハイヤー
◇利用金額
交付決定者には共通利用券2万円分と受給登録者証を交付します。
◇有効期間
令和6年7月1日から令和7年6月30日まで
◇申請方法
下記申請先窓口に申請書がありますので印鑑と顔写真(新規・写真変更の場合のみ)をお持ちください。
また、郵送での申請も受け付けていますので、町ホームページから申請書を印刷していただくか、下記担当まで連絡いただければ申請書を郵送します。
※郵送で申請の方は、申請書の押印(1箇所)を忘れずにお願いします。
※初めて申請される方および受給者証の交付を受けている方で写真を変更する場合は、顔写真(縦4センチ×横3センチ)の提出が必要です。
(顔写真を変更しない場合は、写真の提出は必要ありません)
◇申請先
役場福祉課または各支所、連絡事務所
◇留意事項
・共通利用券をご使用の際は、必ず受給登録者証を運転手へ提示してください。
・共通利用券および受給登録者証を他人に譲渡、改ざんすること、または受給登録証を提示せずに共通利用券を使用するなど不正に使用することは禁止されています。
・共通利用券はお釣りが出ませんので、100円未満は現金でお支払いください。
問合せ:社会・障がい福祉担当【電話】74-9641
◆障がいについてお気軽にご相談ください
身体障がい者および知的障がい者の地域福祉の増進を図ることを目的に、次の方々が相談員の委嘱を受けています。
障がい福祉に関する制度やサービス、その他障がいに関する悩み事など、お気軽にご相談ください。
また、平成22年4月から施行されている「北海道障がい者及び障がい児の権利擁護並びに障がい者及び障がい児が暮らしやすい地域づくりの推進に関する条例」で設置された「地域相談員」も北海道から委嘱されています。
地域で暮らす障がいを持つ方々の、虐待、差別などの不利益な扱いや暮らしに関する相談に応じ、関係機関と連携しながら支援します。
・別海町身体障がい者相談員・地域相談員
・別海町知的障がい者相談員・地域相談員
※詳細は本紙をご覧ください。
問合せ:社会・障がい福祉担当【電話】74-9641
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